当事務所の主な取り扱い業務です。
建設業許可申請

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、罰せられる(建設業法第45条第1項第1号)ことになります。
経営状況分析申請

経営事項審査の審査項目は、経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目(社会性等)ですが、このうち、経営状況は国土交通省の登録を受けた、経営状況分析機関が実施します。(建設業法第27条の23第2項第1号、建設業法施行規則等)
登録経営状況分析機関の発行する「経営状況分析結果通知書」は、経営事項審査申請の添付書類として必要ですので、お客様は、国又は県に申請する前に、経営状況分析を受けておく必要があります。
経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。
公共工事を元請として受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7か月以内の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。経営事項審査は、国又は県が行う「経営規模等評価」と登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」からなっています。
会社設立

業務内容サンプル
産業・一般廃棄物処理業許可(えさ、肥料)

業務内容サンプル

お気軽にお問い合わせください。
TEL:090-0000-0000
受付時間:5:00 - 21:00
