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千葉県xxx市xxxx111-1111
TEL:090-xxxx-xxxx
一人親方でも建設業許可をとって年収2000万を目指そう。
建設業許可申請、経営状況分析、経営事項審査、会社設立、産業・一般廃棄物処理業許可(えさ、肥料)の行政書士です。平成14年に開業してから、お客様と共に歩んで来ました。経営事項審査をうけて、公的機関からの仕事を受注しましょう。

無料相談受付しております
幣事務所は、朝型です。365日朝5:00~夜21:00まで無料で相談を受けています。
お気軽にどうぞ。

建設業許可の専門家
小河博行政書士事務所は、決算変更届作成を得意としています。是非ご依頼ください。
永年取引をしていただいているお客様が数多くいらっしゃいます。貴社もいかがですか?

お客様に寄り添ったサービス
お客様の笑顔を第一に。一介のサラリーマンから行政書士の道を歩んでおよそ20年。
書類作成等の業務は、常に丁寧かつ正確に行っております。また趣味のバドミントンで培ったコミュニケーション力を生かし、お気軽にご相談頂けるよう親しみやすさを心掛けております。
インフォメーション
業務概略

建設業許可申請
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。

経営状況分析申請
経営事項審査の審査項目は、経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目(社会性等)ですが、このうち、経営状況は国土交通省の登録を受けた、経営状況分析機関が実施します。(建設業法第27条の23第2項第1号、建設業法施行規則等)

経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

会社設立
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産業・一般廃棄物処理業許可(えさ、肥料)
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よくある質問
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平成28年6月1日以降は、解体工事の許可を取得していないと、解体工事を施行できなくなるのですか?
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平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて、解体工事を営んでる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は、解体工事の許可を受けずに、解体工事を施行することができます。
経過措置期間以後も、解体工事を施行したい場合は、経過措置期間中に、解体工事業の許可を取得する必要があります。。
事務所ご紹介

| 事務所名 | 小河行政書士事務所 |
| 行政書士 | 小河 敏行 |
| 本社所在地 | 〒300-1511茨城県取手市椚木920-9 |
| 設立 | 2002年 |
| 受付時間 | 5:00 - 21:00 ※メールでのご相談は、24時間受付中。 |
| 定休日 | 無休 |
| WEBサイト | https://www.ogo-office.com/ |
| TEL | 080-1175-2631 |
| FAX | 0297-83-7724 |
- 客先等々へ訪問してることが多いため、直接ご訪問される際は事前にご連絡頂けると幸いです。

お気軽にお問い合わせください。
TEL:090-0000-0000
受付時間:5:00 - 21:00


